2021-03-24 第204回国会 参議院 予算委員会 第15号
東京地裁の公判で河井議員は、被告人質問があって、二〇一九年の参議院選挙における地元政治家等への買収について、買収の意図を認めた上で起訴内容の大半を認めています。河井氏は、その法廷の発言の中で、法廷で多くの証言があり、自問自答してきた、認めるべきは認めるのが政治家の責任の取り方であり、衆議院議員を辞職するなどと証言していると報道されています。
東京地裁の公判で河井議員は、被告人質問があって、二〇一九年の参議院選挙における地元政治家等への買収について、買収の意図を認めた上で起訴内容の大半を認めています。河井氏は、その法廷の発言の中で、法廷で多くの証言があり、自問自答してきた、認めるべきは認めるのが政治家の責任の取り方であり、衆議院議員を辞職するなどと証言していると報道されています。
これは、第一人者である江川さんが、大学教育も含めて社会全体でこの教訓のバトンを渡していこうという目的をきちっと明確にした上で、既に死刑執行された事件について、三名の被告人質問と、この法廷が唯一の証言となった麻原証言、閲覧の対象も相当限定して請求をしたにもかかわらず、正当な理由がないということで不許可。 これは、どういった判断の経過をたどって不許可としたんですか。
こうした中で、実際の刑事裁判では、被告人の側でも法廷で被告人質問に答えることになります。共謀の事実があったという証言を否定しなければ、当然有罪になってしまう。 この共謀罪や陰謀罪、今は二十一しかありませんが、二百七十七に広がることで、総理が言うところの悪魔の証明が被告人の負担として生じる、この危険性が大いに高まるというふうに思いますが、そうした危険が高まるという認識は総理にはありますでしょうか。
これにつきまして、近時の裁判実務におきましては、まず、裁判員裁判事件を始めとして証人尋問あるいは被告人質問を中心とした審理が行われている現状がございます。したがいまして、まず、録音・録画記録が証拠として提出される場合でありましても、まずはその証人の尋問や被告人質問が行われる現状にございます。
それで、今のお尋ねでございますけれども、裁判員裁判が最近行われるようになりまして、録音、録画の記録が大変これまでに比べて重要性を帯びてきているようになっている、それはおっしゃるとおりだろうとは思うんですけれども、ただ、何といいましても、証人の尋問、被告人質問、そういったものが行われた上でその録音、録画の記録についても判断されると、こういうことではないかと思います。
○政府参考人(林眞琴君) 近時の裁判実務において、先ほど申し上げましたが、裁判員裁判事件を始めといたしまして、公判における証人の尋問あるいは被告人質問、こういったものを中心とした審理が行われているという現状にございます。このことを踏まえて今回の通知が出ておるわけでございます。
この通知の中にもまず書かれておりますように、まずは、近時の裁判におきまして被告人質問を先行して証拠調べをすること、こういったこと、実務がそういう方向に流れていること、これについて、検察としても、裁判員裁判についてはやはり第一次的には被告人質問によって立証を行うことを宣明しているわけでございます。
その際に、裁判員裁判においても、検察においても証拠立証方針といたしましてまずは被告人質問という公判における立証、これによって立証を行っていこうと、こういうことを考えているわけでございます。
○国務大臣(岩城光英君) 一般的に申し上げますと、近時の裁判実務におきましては、裁判員裁判事件を始めとして、証人の尋問や被告人質問を中心とした審理が行われているという現状にございます。したがいまして、録音・録画記録が裁判における証拠として提出される場合でも、まずは証人の尋問や被告人質問が行われることと思われます。
○谷亮子君 ただいまのお話では、やはりこれまでは録音、録画ができていなかった場合、供述調書で立証することとされていまして、供述調書を取っていなかった場合、被告人から法廷で回答してもらう被告人質問ですとか調査官の証人尋問を行ってそのときの取調べの様子を確認することとされているということでございましたけれども、また、今回の改正法が成立したとすると、これは例外事由に当たらない限り、取調べの録音、録画を行わなければならないということになりますので
○政府参考人(林眞琴君) 現在の制度下におきまして、例えば録音・録画機器の故障などの理由によって録音ができなかった場合、こういった場合があったとした場合にどのような対応をするかということでございますけれども、こういった場合につきましては、検察官としては一般的に、事案に応じまして、公判におきまして例えば被告人質問の実施を求めたり、あるいは逮捕、勾留中に行われた被疑者取調べの際に作成された供述調書等の証拠調
私たちの裁判では、せっかく被害者参加人となって被告人質問をする準備をしていたんですが、情状質問については、被告人が、無罪を主張する以上、情状については包括的黙秘権を行使すると主張したために、裁判所が検察官や私たちの発問自体認めてくれませんでした。
次に、被害者参加人、先ほど大臣も話に出していただいた被害者参加制度における被告人質問の話をちょっとさせていただきたいと思うんです。 先日、荻野参考人、娘さんを殺されたお母様ですけれども、私、本当に、以降心を離れないお訴えが幾つもありまして、その中で、あれっ、本当にそんなことがあるのかな、おかしいなと思ったことはここなんです。
○林政府参考人 被害者参加人による被告人質問につきましては、被害者参加人等が意見陳述をするために必要があって相当と認められる場合には、被害者参加人等による、今指摘された証人尋問の場合とは異なりまして、情状に関する事実のみならず、犯罪事実についても質問することはできるとされております。
そのような場合においては、控訴審において、心情を中心とする意見の陳述をするための被告人質問というものも認められ得るものと考えられます。
被害者参加制度によって被害者が被告人質問や意見陳述等を行うことができるのに、審理計画に携わることができないのは不便ですし、不公平です。被害者参加制度が導入された趣旨からしても、公判前整理手続にも被害者の出席を認めていただきたいと思います。 次、7から、ここから実際の公判廷での問題について述べさせていただきます。
私も夫も意見陳述をし、被告人質問もしました。裁判官はもちろん、裁判員の方々も、事件の核心をしっかり捉えながら、被告人に対してどのような刑を科すべきか、考えに考えて公判に臨まれていたのはひしひしと伝わってきました。裁判員裁判で被害者参加したことで、娘や私たちの無念さが裁判員や裁判官の皆様に伝わったと思いました。
それで、友花里の事件に対しても、うそばかり言っているな、本当のところはどこなんだろうな、被告人質問を裁判員の方がされても何かつじつまが合わないようなことばかり言うので、そういうことが重なっていったら、これはおかしいというような結論になったと思うんですね。
ただ、その一方で、最高裁が検証報告書というものを平成二十四年十二月に、最高裁判所事務総局が作成をしているものなのですが、それを見ますと、控訴審の高裁の対応の中で、高裁が一審判決を受けて被告人質問や証拠調べ、これをあわせて行うようなケースは、裁判官時代は四一%、それが裁判員裁判の場合は二三・九%に減っていると。
全国の裁判員裁判で、証人尋問や被告人質問の記録方法が速記から録音に移行する中、裁判所から即日提供されるDVDが相次ぐ誤変換。記事に、「何すんねん」が「何数年」、「豚まん持って」が「ブタ守って」、こういう変換ミスがよくあると。
○磯崎仁彦君 それでは、続きまして、支給される対象についてでございますが、これも非常に基本的な質問をさせていただきますが、本法律案につきましては、被害者参加として出廷した場合に旅費等が支給をされるということでございますので、裁判の公判期日への出席、あるいはその証人尋問、被告人質問、事実又は法律の適用に関する意見陳述、こういった場合には旅費が支給をされるけれども、心情等の意見陳述や傍聴、こういったために
それと、今まで検察の問題点をいろいろ申し上げましたけれども、やはり個々の検察官で、非常に優秀で一生懸命勉強されている方もたくさんいるわけで、例えば、裁判員裁判が始まる前には、公判傍聴に行っても、検察官の質問というのは紙に書いたものをずっと読んでいるような感じでしたけれども、きょう午前中、私は裁判員裁判を傍聴してきて、女性の検事さんでしたけれども、被告人質問で、まことに当意即妙というか臨機応変な充実した
ところが、第六回の公判期日における被告人質問の途中から自分は無実であるという供述をし、しかし、次の第七回公判期日から再び犯行を認めるようになり、第九回公判期日の最終陳述においても犯行を認める供述をしたと承知しております。
委員が今御指摘になった衆議院の法務委員会が視察された模擬裁判は私も見ておりますので、一緒に、存じておりますが、その公判前整理手続の情報どうとかいうことではなくて、公判の被告人質問で被告人が捜査段階では公判の供述と異なる供述をしていた、こういうふうに述べたということをとらえて、評議の中で裁判長役の裁判官が、被告人の供述が一貫していないのは信用性を欠くということにつながっていくのではないかという趣旨の発言
そこで、証人尋問や被告人質問の中で、例えば公訴事実に関連する証言の信用性、これを弾劾するために弁護人から必要不可欠であるとして証拠の請求がなされたと、公判廷で。これを制限するということになったら、これは裁判員の心証形成や争点の理解にとって大変重大なきずをもたらすことになるのではないかと思いますが、いかがですか。
日本人の場合は、通常、一審で無罪判決が出ますと刑訴法の規定により釈放されますが、外国人については、一たん国外退去になれば、控訴審の審理において被告人質問が必要になってもこれを行うことができず、かつ、勾引によってはその出頭を確保することが困難であると認められるとして、勾留の必要性があると解されているわけであります。
それは、まさに出席できる、傍聴でなくて出席をして、被告人質問もできれば証人尋問もできれば、あるいは論告求刑ではないが論告のような形で意見を述べることができると。あるいは、その裁判で損害が出ておればその損害賠償を、その刑事裁判を使ってごく簡単な手続で損害賠償を請求することが認められるというような、そういうような事柄をやってきた。
これまでは、まず被告人質問におきまして、被告人自ら捜査段階における取調べ状況について供述させる、それを打ち消すために検察側から捜査官が証人申請をされまして、捜査官側と被告人との間で延々水掛け論が続くというのが裁判の実態でありました。この結果、例えばあのリクルート事件では一審が十三年、公判回数が三百二十二回に及んでおりますけれども、これはおおむね調書の任意性に関する審査でございました。
そうなると、繰り返しになりますけれども、捜査官の尋問と被告人質問とを延々繰り返すことになってしまって、職業裁判官でさえ分からない任意性に関する判断を市民である裁判員の皆様方にお願いすることになる。
その結果、またやっぱり法廷で被告人質問と捜査官の証人調べという水掛け論を繰り返すことになって、結局、先ほど職業裁判官でさえその任意性の判断がなかなか難しいんだというお話を申し上げましたけれども、結局、裁判員の皆さん方にとっては、法廷で述べている被告人を信じていいのか、捜査官を信じていいのか、全くつかみどころがない状況になってしまって、一部可視化というのは大変大きな問題があるのではないかと私たちは考えています
そんな関係で、今、松浦委員御指摘のように、例えば被害者の裁判への参加、証人尋問、被告人質問、あるいは論告的なことを裁判の最後の段階で行うことができるという新しい仕組みがこれから始まっていくわけであります。そういう中で裁判員の参加ということが実現をしていくわけでありますから、今後司法制度は随分大きな変化をしていくんだろうと、こう考えております。